古物商許可申請5つのステップ。古物市場での取引などには古物商許可が必要です

古物商許可をとるまでの5つのステップ

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そもそも、どうして古物商許可が必要なの?

一度使用された物品だけでなく新品でも使用のため一度取り引きされた物品、これらのものに幾分の手入れをした物品を全て古物といいます。
これらの売買を行なうには古物商の許可が必要です。

申請費用には19,000円(※1)が必要となり、申請から許可までには40〜60日間(エリアで異なる)がかかります。
また、もし無許可で古物商の営業を行うと『懲役3年または100万円以下の罰金』が課せられます。
きちんと許可を取り、健全な運営を行いましょう。
※1:申請費用のみの金額となります。その他の書類取得時に別途費用がかかります。
古物商許可申請の全体の流れからチェック!!


古物商申請のスケジュール・条件・資格をチェック

まず営業を始める日を決定しましょう。特に店舗での古物売買を開始される場合は、準備ができてもオープンが出来ない、また古物商許可番号を手に入れていないため古物許可番号を掲げることができないといったトラブルにもつながります。事前に余裕をもったスケジュール組みが必要です。


古物の申請には地域により違いがあり、必ずしもここで紹介する物を揃えるだけで申請できるとは限りません。書類に誤りがあれば予定より大幅にずれ込むことがあります。
目安として2ヶ月半〜2ヶ月前には準備を始めることをお勧めします。
チラシに古物許可番号を記載するなど、事業開始前に必要になる場面もチラホラ。予定より早く取れればこうした場合に便利です。
 
  ・ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
・ 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、
 5年を経過しない者
・ 住居の定まらない者
・ 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
・ 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

古物商申請の為、警察署の窓口へ行く
スケジュール・条件・資格に問題がなければ、営業を行う住所が管轄になっている警察へ向かいます。
  警察署内の「古物担当」係へ
  警察署内には「古物商」担当の係があります。そこで申請に必要な「記載書類」と「記入箇所」の説明を受けます。初めての方にはかなり複雑な内容なので、忘れないようにメモをとることをお勧めします。申請が個人か法人か、申請内容も伝えましょう。
書類は以下の物がもらえます。(地域によって違いがあります)
  古物商許可申請書・誓約書・略歴書・使用承諾書など
  自身で揃える必要のある書類(住民票や身分証明書など)も確認しましょう。
 
 
  ・常に身分証明書と印鑑を持つようにしましょう。
 特に申請の印鑑は訂正印にも使えるので必須です。
・できれば担当の方の名前を聞いて一人の人に担当して
 もらった方がベストです。
・担当の方には複写が必要かを確認しましょう。
 全ての書類に記載後、コピーが必要な場合があります。
 (2枚づつ必要な場合もあります)
・押印箇所は必ず確認しましょう。
 (地域によって異なる場合があります。)

古物商許可申請書・略歴書・使用承諾書のダウンロードもできます。 書類を取りに行く時間がない場合、こちらからダウンロードしてください。(記入ミス時の予備としても使えます。)
古物商許可申請書 略歴書 使用承諾書
※誓約書は「個人用」「管理者用」「法人役員用」と3種類ありますので警察の指示に従って下さい。

古物商申請の必要書類を揃える

営業所には「管理者」という責任者が必要となります。よって書類を準備する前に管理者の選定を行います。
申請名義人と同じであれば問題ありませんが、申請名義人と違う方を管理者に選ぶ場合や、法人申請で管理者を代表者と別の方にする場合は書類が必要です。
      ご注意を!古物商許可申請は営業を行う各都道府県ごとに必要ですが、同じ都道府県はもちろん、違う都道府県でも管理者は複数兼任できません。管理者は1営業所に1人と決まっています。
管理者を必ず1名選定が必要。   申請名義人と管理者が同じなら
別の書類を集める必要なし。
  申請名義人と管理者が別の場合、
管理者の書類が必要。
 
いよいよ古物商の書類集めに!
管理者が決まれば必要な書類を揃えます。主に「役所」「法務局」で取得が必要となります。
  【 役所 】
@住民票(本籍記載の物)
A身分証明書
(外国の方は外国人登録記載事項証明書)
【 法務局 】
B登記されていないことの証明書(外国の方は不要)

「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、両方の証明書が必要になります。
C登記簿謄本(法人の場合のみ)
履歴事項全部証明書を取得してください。
●その他
顔写真や住所歴など、管轄の警察署によって追加で必要になる場合があります。
事前に申請する警察署に確認しましょう。
●定款のコピー(会社の場合のみ)
会社でお持ちの定款をコピーして下さい。
 
  【 役所 】
@住民票
A身分証明書(外国の方は外国人登録記載事項証明書)
【 法務局 】
B登記されていないことの証明書(外国の方は不要)

「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、両方の証明書が必要になります。
●その他
顔写真や住所歴など管轄の警察署によって追加で必要になる場合があります。
事前に申請する警察署に確認しましょう。
●誓約書・略歴書
警察署でもらった書類に記入しましょう。
法人名義での古物商の申請の際、会社役員全ての住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書が必要です。
古物商許可申請には営業所の賃貸契約書の写しと使用承諾書が必要
営業する場所の賃貸契約書の写しと建物のオーナー、または管理会社に使用承諾を得る必要があります。もし遠方ですぐにもらえない場合はFAXでも可能な場合があります。警察署に確認し問題がないか確認しましょう。
使用承諾書 使用する営業所のオーナー、または管理会社にサイン・押印頂きます。
古物商関連書類に必要事項を記入しましょう
警察署でもらった書類に必要事項を記入・押印しましょう。
古物商許可申請書 警察署で教えてもらった内容で書類に記入しましょう。
店舗周辺地図・見取図 店舗周辺地図は地図サイト(googleマップやyahoo地図)などで営業所近辺の地図を印刷しましょう。(手書きでも構いません)
見取図は営業所内の全体見取図を書きます。簡単な手書きの図でイス・机など配置を上から見た平面図で書きます。 

インターネットでの古物商営業を登録する
インターネットを利用して古物の取引を行おうとする場合は届出を行ないましょう。
古物商の許可申請の際、ホームページを利用して古物の取引をする旨と使用しているホームページのURLを書類に記入します。
『そのドメインが誰の登録か』『古物営業許可者自身が使用権限のあるものか』を明らかにするために、以下のよう資料のいずれかが必要になります。

1.プロバイダ等から郵送・FAXで送付された書面 「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が記載されている書面。
「登録完了のお知らせ」、「開通通知」、「設定通知書」、「ユーザー証明書」「ドメイン取得証」など 。

2.ドメイン取得サービスを行なっているサイトのプリントアウト
「ドメイン検索」、「WHOIS検索」など、ドメインの登録状況や登録者を検索できるサイトでURLのドメインを検索し、その画面をプリントアウトして提出する。

古物商申請〜取得

ここまでの書類が揃えば申請に向かいます。申請の際、名義人と違う方が行かれる場合は「委任状」が必要な場合があります。予め警察署に確認を取ってください。
全ての書類が揃っていれば受理され、19,000円の証紙を購入し申請完了となります。
古物商 許可申請委任状 必要事項に記入後、委任する方の印鑑を押印して下さい。
古物商申請は無事完了されたでしょうか?

古物商許可がおりた後は…

古物商許可プレートイメージ 申請からは40〜60日間。地域によって異なりますが、スムーズに進んだ場合は若干早めに許可が下りる場合もあります。
許可がおりたら警察署より指定の電話番号に連絡が入ります。古物許可証は郵送できませんので、警察署へ直接受取に行きます。
その際、身分証明書と印鑑をお忘れなく。
古物商許可証を受理したら、営業開始の際に必要な「古物商許可プレート」の説明があります。
警察署側で用意してもらえる場合と自分で用意する場合がありますが、地域によって違いますので警察の指示に従って下さい。

古物商許可プレートを掲げて営業開始OK!