レオパレスに勧告、廃家電不適切処理で

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レオパレスに勧告、廃家電不適切処理で

2023年03月24日

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リサイクル通信イメージ画像01

賃貸アパート大手のレオパレス21(東京都中野区)は3月23日、環境省及び経済産業省から家電リサイクル法に基づく勧告を受けた。

同社では仕入れた家電をアパートオーナーに販売しており、家電リサイクル法上の「小売業者」に該当する。小売業者は使用済みとなり廃棄される家電に対して、「家電リサイクル券」の発行・管理・保管等を行わなくてはならない。しかしながら同社は小売業者との認識を持たず、自社で費用を負担し外部事業者に廃家電の処理を委託していた。家電リサイクル券の発行などを怠った点が、同法第9条の引取義務に違反する。不適切に処理された件数は、2020年4月から22年8月にかけて9万9440件あった。

同社は22年4月に廃棄家電の処理手続きに関して調査及び対応の検討を始め、同年6月に環境省及び経産省へ確認を行ったところ、家電リサイクル法違反であることが判明。以降、両省から指導を受けていたが、この度の勧告に至った。現在は既に新たな処理手続きの運用を策定しており、今年4月21日より運用開始予定という。

家電リサイクル法では、家庭用エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目を小売販売する事業者に対し、自らが過去に販売した、または買替えの際に引取りを求められた4品目について、排出者から引取を求められたときは応じなければならない。その際、排出者に対して費用負担を求めるとともに、排出者からの引取及び製造業者等への引渡しの義務が課されている。

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