製品安全4法が改正

検索

製品安全4法が改正

2024年07月09日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」が6月19日に国会で可決された。再来年までの施行を目指す。法改正の背景には、海外から安全性の確認ができない製品の流入や子供用製品での事故発生がある。そのため、海外事業者を国内事業者と同等の扱いに改める。子供用製品は、商品を特定し対象製品を事前に規制。中古品には特例措置を設ける考えだ。

子供用品は商品特定し事前規制

製品安全4法とPSマーク対象品

海外事業者に対応

法改正された製品安全4法とは、消安法、電気用品安全法、ガス事業法、液石法で構成される。危害発生のおそれがある製品(PSマーク対象製品)を指定し、製造・輸入事業者に対して国が定めた技術基準に適合することを義務付けたものだ。PSマークの表示がない製品は販売してはならない。重大製品事故が発生した場合、認知してから10日以内に消費者庁に報告することが義務付けられている。

ただ、ネット取引の拡大に伴い、ネットモール等で国内消費者に販売する機会が増える中、海外から安全性の確認できない製品が流入。海外の事業者が販売した場合、規制対象となる製造・輸入事業者が国内に存在しないといった課題がある。これに対するため、海外事業者には国内における責任者(国内管理人)の選任を求める。ネットモール事業者には、違反品等の出品削除を要請。また、届出事業者の氏名や特定製品の型式の区分、国内管理人の氏名等を公表する制度を創設。法律や命令等に違反する際には氏名を公表できるようにする。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

第587号(2024/07/10発行)12面

Page top
閉じる