古物法改正一部施行、催事場で買取も可に

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古物法改正一部施行、催事場で買取も可に

2018年10月28日

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・古物営業法が7年ぶりに改正された
・古物商免許の届出が、主な営業所に一本化
・届出を行わないと古物商免許失効の可能性


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10月24日、古物免許などについて定められた法律の古物営業法改正が一部施行された。主に4点あるという改正のポイントを、アクセス行政書士事務所(東京都新宿区)代表行政書士で、年2000件以上古物商新規開業に関わる大浦智幸氏に聞いた。話は施行前の取材時(10月2日)。

今回の改正は実に7年ぶり。「かなり大きな改正となります」と大浦氏は語る。同改正法の一部は10月24日に施行され、運用が始まった。改正のポイントの一つ目が、営業所・買取相手の住所以外での買取解禁だ。これまで同法では、買い取る側または売る側の住所以外での買取を一切禁じていた。今回の改正では届け出をすればデパートの催事場や、フリーマーケット会場などでの買取が可能になる。ただし「届け出方法についてはまだわからない」(同氏)。


二つ目が、古物商免許の届出単位変更だ。これまでは営業所が所在する都道府県ごとに古物商免許を取る必要があったが、今後は主たる営業所に一本化。県外への出店でも新たな免許は不要で、届出のみで行えるようになる。大浦氏は「行政の効率化が目的の一つでは」と、手続きを簡単にすることで、行政側の仕事量を減らす狙いだとみる。届出単位の変更は遅くとも2020年4月24日までに施行される。施行日までに主たる営業所等の届出を管轄の警察署に提出しなければならない点には特に注意したい。


届出を行わなかった場合には、免許が失効し無許可営業となる。なお、2020年4月24日はあくまでも施行の期限。公布から2年以内に施行と定められており、施行日が早まる可能性も十分に考えられるため、急ぎの対応が望ましい。申請のための書類は官報などでも公開されている。


三つ目のポイントは、欠格事由の追加。欠格事由とは古物商免許を持てない条件のこと。「暴力団員や窃盗での罰金刑の犯歴を持つことが明記されます」とのことだ。


四つ目は、簡易取消制度の新設。古物商免許を取った後でも、いくつかの条件に当てはまると免許を取り消される場合がある。取消の前には今まで聴聞という、弁明の機会があった。今回の制度では古物商の所在が不明の場合、30日間公安委員会が公告(一般向けに呼びかけること)した後であれば聴聞なしで免許が取り消せるようになる。


二つ目の許可単位の変更については2020年4月までに運用が始まるが、主たる営業所等の届出を行わなけ れば古物商免許失効の可能性がある。ほかの三つは10月24日に施行済み。ぜひともチェックしておきたい。

第450号(2018/010/25発行)1面

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