古物営業法令が一部改正

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古物営業法令が一部改正

2024年04月17日

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4月1日より、古物営業法及び質屋営業法が一部改正された。これにより、古物商・古物市場主・質事業者のウェブサイト上に、許可者の氏名や名称、許可番号等を掲示することが義務となった。

オンライン売買なしでもHPに許可者詳細を

HP上に「許可者の氏名や名称」「許可番号」「許可を受けた公安委員会の名称」の掲載が必要になった

HP上に「許可者の氏名や名称」「許可番号」「許可を受けた公安委員会の名称」の掲載が必要になった


今回の改正では、事業者のウェブサイト上に「許可を取得した者の氏名や名称」「許可証の番号」「許可を受けた公安委員会の名称」を掲示することが義務付けられる。従来はホームページ上で古物売買を行う事業者のみが対象だったが、この対象を拡大する。

ホームページを持たない事業者は対象外。また、従業員5名以下の事業者で、オンライン取引を行わない場合は対象外となる。ウェブサイトの運営を他社に委託している場合であっても、掲示義務は免除されない。

公式サイトのある事業者は、オンライン古物売買の如何に問わず、一度確認をしておきたい。

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