古物商許可証や質屋許可証への「旧姓」併記が可能に

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古物商許可証や質屋許可証への「旧姓」併記が可能に

2021年10月25日

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事業者の希望による、古物商許可証や質屋許可証への旧姓を使用した氏名の併記が可能になった。警察庁生活安全企画課が10月8日、この運用が開始された旨を通達している。

リサイクル通信イメージ画像10

古物許可証に「旧姓」併記可

10月8日より運用

古物商許可や質屋許可の新規申請において、旧姓併記を希望する場合は、氏名又は名称の欄に括弧書きで旧姓とそのフリガナを記して、提出する必要がある。既に許可を持っている事業者の場合は、書換え申請書における氏名又は名称の欄に同様に記し、提出すればよい。提出時には、旧姓が記載された住民票の写しを添付する必要がある。

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第522号(2021/10/25発行)2面

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