象牙は登録票を伴った売買を

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象牙は登録票を伴った売買を

2016年11月21日

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無登録品の取引は違法

象牙売買を行った業者の摘発が相次いでいる。環境省・経済産業省指定の登録・認定機関にて無登録の象牙だったためだ。象牙の適法な買取・販売とはどのようなものなのだろうか。警視庁や象牙の専門業者にヒアリングした。

象牙取引には、「種の保存法」に基づいたルールがある象牙取引には、「種の保存法」に基づいたルールがある

10月24日には神戸のリユース会社「福住」が、9月16日にはおたからやFC店を運営する「モレラCD」の当事者らが、無登録の象牙を売買したとして書類送検された。警視庁によれば、種の保存法違反の疑いとなる。

象牙はワシントン条約(絶滅のおそれがある野生動植物の種の国際取引に関する条約)で国際取引が原則禁止となった(アジアゾウ1980年、アフリカゾウ1990年)。そのため国は種の保存法を92年に制定し、違法な象牙取引を禁止してきた。

だが適法に取引できる象牙もある。ワシントン条約制定前に国内で取得した象牙や、合法的に取得・輸入したもの(自然死したゾウから取れた象牙等)だ。これらは環境省と経産省が指定する認定機関「(財)自然環境研究センター」にて登録すれば、買取・販売や譲り渡しなど行える(真贋確認は申請者自身が行う必要あり)。例外もあり、象牙の全形を有さない端材・印材・彫刻などの製品は登録不要の場合がある。

彫刻製品等でも、写真のように象牙の全形を有するものは、登録が必要だ彫刻製品等でも、写真のように象牙の全形を有するものは、登録が必要だ

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403号(2016/11/10発行)20面

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