無法地帯の「買取広告」にメス

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無法地帯の「買取広告」にメス

2025年05月29日

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昨年4月に景品表示法の運用基準の改定により、買取りが同法の規制対象になることが明確化された。これを受け消費者庁は4月30日、「買取サービスに関する実態調査報告書」を公表。景品表示法違反にあたる恐れがある具体例を示し、買取事業者に対して注意喚起を図る。

景表法上問題表現を消費者庁が例示

消費者庁 景品表示法上問題となるケース

消費者庁では買取事業者50社の広告を収集し、問題となる表記がないかを調査。併せて消費者へのアンケートを行い、買取事業者14社及び関連団体2団体へのヒアリング調査を行った。

買取事業者の広告表示を収集したところ、(1)「買取参考価格・買取実績価格」、(2)「買取価格アップ」、(3)「買取価格保証」、(4)「何でも買取り」、(5)「どこよりも高く買取り」の5類型の表示が多数みられたという。問題となる具体例を表にまとめたので参考にしてほしい。

また、消費者調査を行ったところ、店頭買取を利用したきっかけについて、「広告から受ける印象」と回答した割合が49.7%を占め、買取店の広告が依頼先選びにおいて大きな影響を与えていることが分かった。特に「買取価格アップ」や「何でも買取り」といった表示の訴求力が強い(グラフ参照)。約半数の消費者が、「実際の買取価格または査定価格が表示から予想した価格を下回った」または、「表示通りに買い取ってもらえなかった」と認識しており、広告表示と実際の内容に乖離があり、改善する必要がありそうだ。

買取サービスに関する表示が、実際のものまたは事実に相違して競争事業者のものより著しく優良または有利であると消費者に誤認される場合には、「優良誤認表示」または「有利誤認表示」として景品表示法上問題となる。

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第608号(2025/05/25発行)11面

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