《携帯&スマホAtoZ 第71回》 総務省が昨年末から検討会を4回開催

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《携帯&スマホAtoZ 第71回》 総務省が昨年末から検討会を4回開催

2018年03月14日

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第71回 モバイル市場の公正競争促進に関する検討会①

中古業界拡大への課題や要望もヒヤリング

中古携帯流通拡大も論点の一つとなっている「モバイル市場の公正競争促進に関する検討会」が、2017年12月から行われています。

開催している総務省によると目的は『本検討会では、モバイル市場におけるMVNOを含めた事業者間の公正な競争を更に促進し、利用者のニーズに応じた多様なサービスの提供や料金の低廉化を通じて、利用者利益の向上を図るための方策について検討を行います』。

第2回目の1月15日には業界団体の「リユースモバイル・ジャパン」がヒアリング対象になり、中古業界を代表して業界拡大への課題や要望を発表しています。その後、2月15日現在まで計4回行われています。

今号からはこの検討会の進捗や中古業者にどう影響が出るのかなどをお届けします。

まず、今検討会の説明をする前にこれまでの経緯を振り返ってみましょう。

2015年 安倍晋三首相が携帯電話料金引き下げに言及。総務省ICT安心・安全研究会が「携帯電話の料金その他の提供条件に関するタスクフォース」を数回実施。
2016年4月1日 「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」を発表。実質0円にメスが入る。
8月2日 公正取引委員会が報告書「携帯電話市場における競争政策上の課題について」公表。携帯電話業界が独占禁止法に抵触しないか、中古携帯端末の流通促進についても以下の様に触れられている。

端末メーカーやMNOを含め、中古端末購入者が当該中古端末をどのように購入・処分するかは本来自由であるが、端末メーカー又はMNOが不当に高い価格で中古端末を購入する場合には、独占禁止法上問題となるおそれがある(不当高価購入,取引妨害等)。

また、中古端末の処分に関連して下記の行為を行う場合、MVNOの新規参入を阻害することにもつながり,独占禁止法上問題となるおそれがある。

・端末メーカーがMNOに対し、MNOが下取りを行った端末を国内で再び流通させることを禁止するなど、MNOによる中古端末の流通を制限する行為(拘束条件付取引、取引妨害等)。

・MNOや端末メーカーが、自らが下取りした端末を第三者に販売するに当たり、第三者に対し国内市場での販売を制限する行為(拘束条件付取引等)。

(※出典:携帯電話市場における競争政策上の課題について)

10月13日 「モバイルサービスの提供条件・端末に関するフォローアップ会合」を開催。SIMロック解除やキャリアの下取り価格等について議論される。

2017年1月10日 「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」策定。
策定により以下2つのガイドラインが改正、統合されました。
・SIMロック解除の円滑な実施に関するガイドライン
・スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン

次回は「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」からご説明します。

《携帯&スマホAtoZ》粟原浜一2携帯市場
粟津 浜一 代表取締役

<Profile>
1979年12月岐阜県生まれ。2004年筑波大学大学院修士課程修了。ブラザー工業株式会社を経て、2009年株式会社アワーズを設立、2017年に株式会社携帯市場へ社名変更。中古携帯市場動向セミナーを数回開催。これまでに500以上店舗に中古携帯事業を展開、コンサルを行っている。

435号(2018/03/10発行)5面

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