【重要】景品表示法改定で買取が規制対象に

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【重要】景品表示法改定で買取が規制対象に

2024年05月10日

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消費者庁は4月18日、景品表示法(以下:景表法)の運用基準の見直しを行い、買取りを同法の規制対象としたことが分かった。これまで物品等の買取りは景表法の対象外だったが、サービスの普及と共に、消費者トラブルが増加していることを問題視した。消費者から古物の買取りを行う事業者は広告の表示や運用等を早急に見直す必要がありそうだ。

広告と買取金額の乖離を問題視

景品表示法

消費者は買取金額が
妥当か判断できない

消費者庁 不当表示の禁止に関する種類と概要

景表法とは、消費者向けの広告や販売の際の景品提供について規制を設けたもの。消費者保護の観点から、不当な広告を規制する内容と消費者向けの販売における過大な景品を禁止する内容となる。これまでは、「自己が商品等の供給を受ける取引」の例として古本の買入れは、「取引」に含まれないとしており、景品表示法の対象外としていた。

運用基準改定の背景には、買取サービスが普及するなか、事業者が広告で表示した金額と実際の買取金額に乖離があり、消費者トラブル事例が報告されていることを問題視したことがある。また、広告を見て消費者が買取りを求めた物品を実際には買い取りできないと断るケースや、買い取る場合も広告の金額に比べて大幅に安く買い取られるケースが挙げられている。

2022年4月14日に開かれた第2回景品表示法検討会で、買取業者から「ほとんど価値がない」などと0円査定ないしは、安く買い取られても消費者には専門知識がないため、その金額が妥当かどうか判断できず、事業者の言い値で買い取られてしまうことを、国民生活センターから指摘されていた。

No1表現や景品提供
記載方法に注意必要

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第583号(2024/05/10発行)1面

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