「特商法違反」で訪問買取業者に6カ月の業務停止命令
2025年09月10日
経済産業省東北経済産業局は8月28日、特定商取引法違反で訪問購入業者3社に、6ヵ月間の業務停止命令を出したと発表した。事前に電話で買取りの承諾を得ていたのは「衣類や食器など」だったにも関わらず、「金の価格が高騰しています」「いらないネックレスや指輪はありませんか?」などと、貴金属や宝石についても買取の勧誘をした
「指輪もありませんか?」

処分を受けたのは、エコライフ(東京都豊島区)、willow(愛媛県松山市)、ARIMO(愛媛県四国中央市)。3社は共同で訪問買取を行った。
消費者に勧誘を受ける意志があるか確認せず、買取の勧誘をした。
書面交付義務と、物品の引き渡し拒絶に関する告知義務にも違反した。訪問購入の場合、8日間のクーリングオフ期間中において、消費者は物品の引き渡しを拒否できる。だが、そのことを告知しておらず、それらを記載した書面も渡していなかった。
第615号(2025/09/10発行)1面


