古物法施行規則が改正 室外機等の本人確認が義務化

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古物法施行規則が改正 室外機等の本人確認が義務化

2025年09月24日

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リサイクル通信イメージ画像07

金属類の盗難急増が背景

10月1日から古物営業法の施行規則が改正される。電線や金属製のグレーチング、エアコンの室外機を買受ける際に、本人確認が義務となる。また、帳簿への記録も義務付けられる。

買取り額が1万円未満の取引の場合、一部の例外を除いて本人確認が免除されているが、これらの品は免除の対象外。自動二輪車やゲームソフト、CD、DVDや書籍等と同様に金額に関わらず本人確認が必要となる。

背景には金属類の盗難が急増していることがある。金属製品のうち、特に被害の多い、電線やグレーチング、エアコン等の室外機は買取店への流入を抑止するため、本人確認義務の対象とすることになった。

また、太陽光発電設備等の銅線ケーブルの盗難が相次ぎ発生したことを受け、金属くず買取業者を対象とする金属盗対策法が今年6月に成立。盗難を防止する必要性が高い金属を「特定金属くず」とし、これの買受けを行う者に公安委員会への届出と買受け時の本人確認等を義務付けている。金属くずの買受けは条例がない都道府県では、本人確認を行うことなく売却が行われていた。

第616号(2025/09/25発行)1面

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