バーゼル法改正で、「汚れた廃プラ」輸出規制

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バーゼル法改正で、「汚れた廃プラ」輸出規制

2021年01月31日

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「汚れた廃プラ」に輸出規制

バーゼル法改正、今月1日から

廃家電にもプラスチックが含まれる廃家電にもプラスチックが含まれる

多量の廃プラ処理多量の廃プラ処理を輸出に頼ってきた(データ元:財務省貿易統計 普通貿易統計)

今月1日に施行された改正バーゼル法により、汚れた廃プラスチックの輸出入が規制された(※)。リユース業者にとっては、売れ残った中古品を産廃処分する際のコストの値上がりが心配される。「売れなさそうな物は、最初から引き取らない」ことも手だが、利便性を考えるとスタンスを変えるのも簡単ではなく、課題は残る。

中古店の売れ残り廃棄が高くつく?
「売れなさそうなら、引き取らない」

廃プラ輸出と言えば、17年末に中国が廃プラの受け入れを制限して以降、受け入れ先が東南アジアへと移っていった。だが受け取る側の中国も東南ア諸国もリサイクル能力に乏しく、使えないものを海洋流出させていた。また、不当ルートで不用品回収業者やスクラップ業者にわたった廃棄品から有害物質が取り除かれなかったために、貨物から火災が起こるなどしていた。こうして法整備へとつながっている。

本改正により、プラの輸出には次の4点を満たす必要がある。①飲食物、泥、油等の汚れが付着していないこと②プラスチック以外の異物が混入していないこと③単一のプラスチック樹脂で構成されていること④リサイクル材料として加工・調整されていること。

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第504号(2021/1/25発行)13面

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