「インボイス制度まもなく」「古物商特例」の適用、買取申込書・帳簿記載に留意

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「インボイス制度まもなく」「古物商特例」の適用、買取申込書・帳簿記載に留意

2023年09月07日

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適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始まで1ヵ月を切った。古物商の課税事業者には、適格請求書(インボイス)がなくても仕入税額控除を行える特例がある。要点をおさえたい。

リサイクル通信 インボイス制度の古物商特例

インボイス制度が始まると、仕入れ先から指定の記載を満たした書類(適格請求書=インボイス)を発行してもらえることで、事業者は納める消費税額を控除することができるようになる。

例えば事業者がある商品を税込み330円(商品価格:300円、消費税:30円)で仕入れ、それを550円(商品価格:500円、消費税:50円)で売ったとする。事業者が納めなければならない消費税額は、差額の20円(50円-30円)となる。これが、仕入税額控除だ。

ただ、インボイスを発行し得ない一般個人から買取り(仕入れ)を行う機会の多い古物商には、インボイスなしでも仕入税額控除を行える「古物商特例」がある。古物商特例を適用するには、条件や帳簿の記載の仕方にルールがあり、しっかりとおさえたい。

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第567号(2023/09/10発行)18面

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