【重要】買取時の健康保険証による本人確認、10月から気を付けるべきポイントとは?

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【重要】買取時の健康保険証による本人確認、10月から気を付けるべきポイントとは?

2020年09月30日

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従来の保険証による本人確認では個人情報漏洩となる恐れも

従来の保険証による本人確認では個人情報漏洩となる恐れも

買取の際に行う本人確認。顔写真付きのパスポートや運転免許証が一般的だが、健康保険証が用いられるケースもある。10月1日から健康保険証で本人確認を行う際の運用が変わるため注意が必要だ。

健康保険証で本人確認を行う際に注意が必要となるのは、10月1日から改正健康保険法が開始するためだ。医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、法改正が実施されることになった。これにより健康保険証の記号・番号は個人情報となるため、取得をしないようにと今年7月8日に厚労省から通達が出された。

買取時の本人確認は、運転免許証やパスポートなどが一般的だが、健康保険証も用いられているため、記号・番号の扱いには注意が必要だ。では、どのような対応をすればよいか。保険証の提示を受ける際には、保険証の記号・番号を書き写す、データ入力をしないようにすること。また、写しをとる際は、被保険者等記号・番号を復元できない程度にマスキングを施すことだ。コピーをとったあとに、記号・番号部分が見えなくなるように黒く塗りつぶしてもいい。

宅配買取等の本人確認において、保険証の写しの送付を受けとる際には、あらかじめ依頼者に記号・番号部分にマスキングを施すことを促す。これが施されていない保険証の写しが届いた場合には、自店でマスキングを施すことだ。

新田・天野法律事務所の新田真之介弁護士は「例えば、被保険者証の記号・番号が記載された面の写しを送付してくださいと言った記載は行わないように。コピーをとる際は、記号・番号部分にポストイットを貼ることをおススメしています。スタッフごとにバラバラな対応をとることが一番マズい。個人情報の漏洩と指摘されないように適切な対応をとりましょう」と話す。

●以下2020年10月1日追記

では、リユース事業者はどのような対応を図っているのだろうか。

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