パチンコ景品買取、古物商取得のススメ

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「インボイス制度」

パチンコ景品買取、古物商取得のススメ

2023年06月10日

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パチンコ景品(遊技景品)の買取り(景品交換所)を営む事業者の間で、古物商許可証を取得する動きが進んでいるようだ。10月から始まるインボイス制度に備え、個人仕入れにおいて仕入税額控除を行える「古物商特例」を受けられるようにするためだ。

本記事は、古物商申請サポートを行うショシナビ(岐阜県高山市)が景品交換所事業者向けに開催したセミナーの内容より参考。パチンコ業界に詳しい市山経営税理士事務所の市山優税理士が登壇し、解説がなされた。

個人仕入れ、インボイスなしでも仕入税額控除適用

ショシナビ インボイス制度の関係で、パチンコ景品の交換所を営む事業者の間で古物商許可証を取得する動きが進むインボイス制度の関係で、パチンコ景品の交換所を営む事業者の間で古物商許可証を取得する動きが進む

インボイス制度は、事業者の消費税納税に関わるルールだ。消費税納税額を計算する際、仕入れ相手が発行した「適格請求書(インボイス)」が原則必要となる。それを受け取った事業者は一定期間保管しておくことで、仕入税額控除を行うことができる。

例えばある商品を税込み55円で仕入れ、税込み110円で売ったとしよう。事業者が納めなくてはならない消費税額は、販売に係る消費税額10円から仕入れに係る消費税額5円を差し引いた5円ということになる。

パチンコ景品を買い取る(仕入れる)景品交換所にとっては、仕入れ相手がインボイスを発行できない個人のため、仕入税額控除が行えない。つまりは負担する消費税額が多くなってしまう。

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第561号(2023/06/10発行)16面

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